高齢化の時代となり、人生100年とも言われるようになりました。
親族が高齢となり財産の管理が心配。悪徳商法などに騙されて大金を失ったりしないか。
不動産の売買や遺産分割協議など、契約や重要な法律問題を処理しなければならないが、判断が難しくなっている。
年齢を重ねると、誰でも次第に衰えるものであり、財産管理や契約などを一人で行うには不安が生じることがあります。
そのような場合に備え、後見制度が用意されており、本人に代わって後見人等が財産管理をしたり、契約を行ったりすることで、本人の財産や権利を守ることが可能となります。
後見制度は法定後見と任意後見があります。法定後見は、本人の能力が低下したときに、本人または親族など一定の利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所が後見人等を選任するものです。
本人の能力に応じて、後見、保佐、補助があります。
任意後見は、本人が自分の判断で将来能力が低下したときに備えて、後見人を選任しておく制度であり、公正証書を作成して、後見人及び後見事務の内容を指定し、将来能力を失った際に、家庭裁判所に申し立てて、後見が開始するというものです。その際、家庭裁判所により後見監督人が選任されることになります。
当事務所では、能力に不安のあるご本人、ご家族の相談に応じ、法定後見の申立や、将来に備えたい方のために、任意後見の相談に応じています。
家庭裁判所から、成年後見人、後見監督人などにも多数選任されており、後見の実務にも通じています。一度ご相談いただければと思います。
