- 借金が増えて、返済のための借り入れをするなど、このままでは支払いができなくなる恐れがある。
- カードローンなどのほか、住宅ローンを抱えており、住宅を失いたくない。
- 既に支払いが遅れて督促を受けたり、裁判を起こされたりしている。
このような事態となり、お困りの場合、次のような解決策があります。
- 任意整理
- 個人再生手続
- 破産、免責手続
いずれの方針を取る場合でも委任を受けましたら債権者に受任通知を発し、支払いを停止しますので、借り入れと返済の自転車操業、日々の督促に悩まされる毎日から落ち着いた生活を取り戻すことができ、その後、解決に向けて各種手続きを進めます。
任意整理
弁護士が債権者と交渉し、無理のない範囲で支払っていけるように分割払いの契約を締結します。
個人再生手続
裁判所に個人再生手続の申立を行います。再生計画が認可されると、元の借金を大幅にカットして残りを3年~5年の分割払いとして支払うことになります。
住宅ローンは別に支払っていく事で、住宅を失うことなくカードローンや銀行からの借り入れを整理することも可能です。
破産・免責手続
裁判所に破産・免責手続の申立を行います。支払い不能となった場合、裁判所の決定により債務の責任を免除してもらうことになります。浪費など借り入れの経緯に問題がある場合には免責が許されない場合もあります。
当事務所は、個人・法人、消費者・事業者を問わず、数多くの債務整理の経験があり、ご相談内容に応じて適切に手続きを選択し、借金の問題を解決致します。
個人再生手続や破産・免責手続に関しては、申立代理人だけではなく、裁判所から個人再生委員、破産管財人にも多数選任されており、当地の裁判所の運用にも精通しています。
CFP®認定者・1級FP技能士でもあり、家計の問題、住宅ローンの見直しなど、目先の債務の整理だけではなく、借金の原因から将来にわたるライフプランまで幅広くご相談いただけます。
債務の問題でお悩みの方は、一度、ご相談頂ければと思います。債務の相談については無料にて承っております。
