- 亡くなった親の土地や建物の売却を考えたいが、他に相続人がおり、協議の上売却したい。
- 住宅ローンが支払えなくなったので、任意売却とともに債務の整理も考えたい。
- 共有関係にある不動産を所有しているが、共有関係を解消したい。
- 賃貸不動産の明け渡しを求めたい。あるいは求められている。
- 借地権に関する問題を解決したい。
不動産にかかわる様々な問題は、時として、相続、離婚、債務整理など他の法律問題と関連することも多く、その場合、不動産業者だけでは処理できず、弁護士による法律問題の解決が合わせて必要になるケースも少なくありません。
また、共有関係の解消については、第三者への売却や共有者間での権利移転による処理、土地の分筆による分割など様々なパターンがあり、法律問題の処理や調停・裁判手続きが必要なケースもあります。
建物賃貸借に関連し、明渡に訴訟が必要となったり、逆に明け渡しを求められていたり、弁護士による対応が必要になることもあります。
借地権に関しては、地代の増減額、更新や譲渡、地主による買取など様々な問題があり、その価値の評価も難しく、困難な問題となることもあります。
また、土地の処分や分割にあたり、譲渡所得税、贈与税、不動産取得税など、各種税制が関連してくることも多く、税制の知識も必要となります。
当事務所では、上記のような様々な問題に対し、不動産取引について知識と経験のある弁護士が、法律問題を処理しつつ、不動産の処分などを適切に行います。
弁護士自身がCFP®認定者・1級FP技能士、宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士合格者として、不動産やその税制について知識を有するだけでなく、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産業者など各種専門家と協同して問題解決にあたっており、ご相談いただければ、ワンストップにて各種問題を解決することができます。
不動産に関する問題でお困りの際は、一度、当事務所にご相談いただければと思います。
