相続手続・遺産分割協議
ご家族が亡くなり、相続が生じた場合、相続人間でどの遺産をだれが取得するか決めなければなりません(遺産分割協議)。
遺産分割協議書の作成や戸籍謄本等の取得、金融機関の相続手続や不動産登記など様々な手続も必要になります。
また、相続税の納税が必要な場合には相続税の申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。
何から始め、どのようにしたら良いかわからない、仕事や家事・育児に忙しく、面倒な手続を全て行うのは困難などのお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
また、相続人間で話し合いができず、手続きが進まない場合も多く見受けられます。当事務所では、相続手続に多くの経験をもつ弁護士が、戸籍調査から遺産分割協議書の作成、各種相続手続を代理して行っていますので、面倒な手続一切をお任せいただくことができます。
司法書士の合格者、CFP®認定者・1級FP技能士でもあり、登記手続や税制の知識も有しておりますので、様々なケースに対応可能です。
当事務所が中心となって問題の整理を行ったうえで、登記手続や相続税の申告は、外部の司法書士、税理士に依頼し、事案の処理に協同してあたっています。
また、相続した不動産を売却して分けたいという場合は、不動産業者や税理士と協同して売却から金銭の分配、譲渡所得税や住民税の申告納税まで、関係する諸手続を代理・代行して行っています。
相続した建物の取り壊しや、賃借物件の明け渡しの際の動産撤去なども、専門業者に依頼して行っています。
また、話し合いが困難となり紛争となってしまった案件については、遺産分割調停を申し立てるなどして協議を進めて参ります。
以上のように、当事務所は、相続手続、遺産分割にあたり生じる、様々な法律事務・税務・雑務を包括的に行うことができ、相続でお困りの方にワンストップで問題を解決できるサービスを提供しています。
相続税など期限のある事柄もありますので、故人のご供養が一段落し、落ち着かれましたらなるべくお早めにご相談いただければと思います。
遺留分侵害額請求
亡くなられた方が、生前遺言書を残しているケースがあります。
その遺言書によると、特定の方に多くの遺産を譲る内容となっており、反面、わずかな遺産しかもらえない、全くもらえないという相続人が出てくる場合があります。
遺言により十分な遺産を分けてもらえなかった相続人の方は、遺留分が侵害されており、不足分を金銭で請求できるかもしれません。
民法では、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有しています。遺留分とは、被相続人が遺言をもってしても自由にできない最低限の相続人の取り分のことになります。
父母等直系尊属のみが相続人の場合は1/3、それ以外の場合には1/2が総体的遺留分となり、総体的遺留分に法定相続分を乗じたものが各人ごとの遺留分になります。
例えば、父が亡くなり(母は先に死亡)、子が長男・次男・三男の3人の場合、父が長男に遺産6000万円のすべてを相続させるとの遺言を残したとします。
その場合、総体的遺留分が6000万円×1/2=3000万円、各人ごとの遺留分が3000万円×1/3=1000万円となり、次男・三男はそれぞれ長男に対し、遺留分侵害額として各1000万円ずつ金銭の請求ができることになります。
遺言により十分な遺産を相続できなかった場合、遺留分侵害額請求を検討してみてはいかがでしょうか。
遺留分の計算には、遺産の評価や債務、生前贈与の扱いなど複雑な面があり、また、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅するとされています。処理を誤ると権利を失いかねませんので、お早めに弁護士に相談していただければと思います。
