これから投資をしようか考えている方
- 証券会社、銀行などから投資商品を勧められているが、勧められるまま投資商品を購入しても大丈夫か不安。
- 老後の生活が不安で投資を始めた方がよいと思うが何から始めてよいかわからない。
- NISA、iDeCoなどについて興味があるがどのような制度でどう活用すればよいのかわからない。
- 教育資金、住宅資金、老後資金など計画的に用意していくにはどのようなマネープランを組んだらよいか。その際に金融商品や保険などをどのように活用すべきか。
弁護士として、金融商品のトラブル事案の交渉・訴訟等にかかわってきた経験上、損害が発生してからでは金融機関の責任を追及して損害を回復することは容易ではなく、問題が生じる前の相談・予防が大変重要であると感じています。
金融機関の担当者は、商品を売る側であるため、自社の都合、自己の営業成績を優先させることもあり、必ずしも顧客のニーズに合った商品を勧めているとは限りません。CFP®認定者・1級FP技能士である弁護士が金融商品の販売にかかわらない中立な立場からアドバイスいたしますので、疑問に思う点があればお早めにご相談頂ければと思います。
既に投資をしている方
証券会社・銀行などの金融商品取引業者
- 現在、株式投資や先物取引、FX取引などを行って損失が生じているが、これほどの損失が生じるとは思っておらず、そのような説明もなかったので疑問。
- 投資信託、仕組債、外貨建保険などを保有しており損失が生じているが、そのような説明は受けておらず、疑問。
怪しい金融商品まがい取引
- 訪問勧誘などで、金、不動産、ファンドなど毎月配当が確実にある、必ず値上がりするなどと言われて信じて高額な契約をしたが、大丈夫か不安になった。
- 既に契約して資金を渡してしまったが、配当が止まり、解約しようとしても応じてもらえない。
- 資金を渡したのち、相手と連絡が取れなくなった。
投資は自己責任で行うものであり、投資による損失を他人のせいにはできないのが原則です。
しかし、金融商品取引業者等は、投資の勧誘、販売等にあたって、金融商品の仕組みやリスクについて、顧客に分かりやすく説明する義務があります(説明義務)。
また、顧客属性を正しく把握し、顧客の知識、経験、財産や投資目的、投資意向などに適合する商品を勧めなければならず、これに著しく逸脱した商品を勧誘、販売してはなりません(適合性の原則)。
金融商品取引業者等には、専門家として顧客を保護する責任があり、説明義務や適合性の原則など法の求める義務に違反した場合には、そのために顧客に生じた損害を賠償する責任が生じます。
一方、無登録で金融商品取引業者や投資顧問などを名乗り、怪しい金融商品を販売して、投資名下に金銭をだまし取るような詐欺的出資商法による被害も多数存在しています。
投資商品でトラブルが生じてしまった場合には、自ら解決することは困難です。よい解決方法が見つかるかもしれませんので、一度、ご相談いただければと思います。
