離婚の手続きには、大きくわけて「協議」、「調停」、「裁判」と3つの方法があります。
- 本人同士で話し合って、離婚届にお互い署名・捺印し役所に届け出る「協議」。
- 本人同士での話し合いがうまく行かない場合に、家庭裁判所に申立を行い、1名の審判官と2名の調停委員によって行われる「調停」。
- さらに、裁判所が示した「調停」に納得がいかない場合には「裁判」で争うことになります。
離婚においては、次のようにさまざまな争い事が発生し、この中には難しい法律的な問題も含まれます。
- 慰謝料
- 財産分与
- 子供の養育費
- 子供の親権をどちらが持つか
離婚を検討する時には、当事者同士は感情的になっていることでしょう。
慰謝料、財産分与、子どもの親権などについて冷静には話し合う事はとても難しいものです。
精神的につらく、法律問題に至るまで、全てを一人で抱え込むのは大変です。
内田敦法律事務所では、お子様、そしてあなたの今後の幸せを考えて、過去の裁判例などを考慮しながら最適なアドバイスをさせていただきます。
また、「協議」、「調停」、「裁判」いずれの段階においても、あなたの代理人として、冷静な第三者として、よりよい解決に努めます。
相手から不当な要求をされている場合もあることでしょう。暴力を受けている場合もあるかもしれません。
決して泣き寝入りすることなく、まずは内田敦法律事務所にご相談ください。
また、この他、家族間、親族間で財産などの争いがある場合も、丁寧に状況をお聴きして、法律的な視点から適切なアドバイスをさせていただき、争い事の解決に努めます。
不安なこと、不審に思えること、納得がいかないことがありましたら、内田敦法律事務所へご相談ください。