ここ数年の超低金利の中、世間では投資に関する情報が氾濫しており、様々な金融商品が売られています。
銀行にお金を預けていてもほとんど金利がつかないからと、投資を行って失敗し、損失を被っている方も多いのではないかと思われます。
もちろん投資は自己責任で行うものですから、その損失は誰のせいにもできず、自分が引き受けなければならないのが原則ですが、金融商品を扱う事業者の側の説明が十分でない等の問題がある場合は別です。
一般消費者は、投資の専門知識を十分有しないことがほとんどであり、そのため、投資商品を扱う事業者には重い説明義務が課されます。
十分な説明を受け、内容を理解したうえで取引を行うことが自己責任の根拠であり、都合の良い説明だけを受けて、不十分な理解のまま取引をして損をした場合には、金融商品を売る側の責任が問われます。
当事務所は、そのような金融商品を取り扱う事業者の責任が問われる事案につき、一般消費者の側に立って活動を行い、失われた大事な資産を回復するお手伝いをしています。
取扱例
- 国内公設商品先物取引
- 株式信用取引
- 日経225先物取引
- FX取引
- 投資信託
- 仕組債・仕組預金など
また、主に高齢者をターゲットに適正な金融商品を装った詐欺的な被害も目立ち、深刻な社会問題となっています。
「元本が保証され高利回りが約束されている」「元本が何倍にもなる」などの詐欺的勧誘によりお金を支払ってしまい、金融商品に疎い一般消費者が資産を根こそぎ奪われるという深刻な被害が後を絶ちません。
当事務所は、そのような詐欺的投資被害に遭われ、大切な資産を失ってしまった方のために、悪質業者に対して各種法的措置を講じて被害回復に努めています。
取扱例
- 投資事業組合等ファンド
- 未公開株
- 社債
- 信託受益権
- 社員権
- リゾート会員権
- 海外商品先物取引
- 商品CFD取引
- CO2排出権取引
- FX取引
- 仮想通貨など
投資被害は、一生掛けて積み上げてきた資産を不当な勧誘により失ってしまうなど、非常に深刻・悲惨であるにもかかわらず、自己責任の名の下に泣き寝入りを強いらているケースも多いと思います。
あきらめてしまう前に、専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。