内田敦法律事務所

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円満な遺産分割を行うために

円満な遺産分割を行うために

相続

人が亡くなった場合、その方がお持ちの財産は、相続人に引きつがれます。
相続人が複数いる場合、誰が、何を相続するか、どのように遺産を分け合うかで争い事となってしまうケースが少なくありません。
また、遺産分割にあたっては、遺産の状況、範囲、親族の構成などによって、複雑な問題を抱えてしまう場合もあります。

遺された土地の名義が亡くなった父親名義ではなく先代の名義のままになっていた。
亡くなった父親と長男家族が同居しており、その場合の遺産分割はどのようになるか。
亡くなった父親が株式を保有しており、価値としては、亡くなった時点での金額か、現在の金額で評価するのか。

このような場合、相続に関する法律問題はとても複雑で多岐にわたるものとなります。
さらに、遺産分割のトラブルは、親族間のトラブルとなり、親族同士で面と向かって言いにくいことも出てきます。
争い事の内容が複雑で長引けば、親族間の関係を壊してしまうことにもなりかねません。

このようなときは、内田敦法律事務所にご相談ください。
あなたの代理人として、協議を行います。

もしも、当事者同士での協議がうまくいかない場合も、身内の事だからとためらうことなく、ご相談ください。
家庭裁判所での「調停」を行うことも可能です。

遺言

私が死んだ後も、子供たちが仲良く助け合ってやっていってほしい
自分の死後に、子供たちが自分の財産をめぐって争うことを避けたい

このように、遺産を巡る無用な争いを起こしてほしくないとお考えの方は、生前に遺言書を作成しておくといいでしょう。

遺言書の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。

実は、遺言書には法律的に、厳格な要件が求められています。この要件を欠くと遺言書は無効となってしまい、そのことが新たな争いの原因となってしまう恐れもあります。

また、ご自身の財産状況を洗い出して、遺言書にどのような内容を盛り込んでおくかという事も、とても難しい問題です。

法律に沿って、有効な遺言書を作成したい場合には、内田敦法律事務所にお任せください。

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