内田敦法律事務所

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後見等高齢者財産管理

高齢の親の財産管理が不安なときに

高齢などで自分で財産管理などができなくなった状況にある場合、裁判所の監督のもとで、弁護士などが、ご本人の代理人として管理を行う制度として「成年後見制度」があります。

認知症などによって判断能力が不十分な方にとって、預貯金や不動産などの財産を管理することは難しいものがあります。
また、介護などのサービスや高齢者施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要がある場合、ご自身で行うことはむずかしい場合があります。

さらには、無用な高額商品を購入してしまったり、正しい判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方を支援し、保護するためにある制度が「成年後見制度」です。

成年後見人は、家庭裁判所の審判によって選任されます。
成年後見人として就任後、ご本人が保有する財産を調査して,「財産目録」を作成し,家庭裁判所に提出した上で、ご本人のために財産管理を行ってまいります。

財産管理にあたっては、収入や支出について金銭出納帳に記録し、領収書などの資料を保管します。
また、必要に応じて、ご本人が介護サービス、診療、施設の入退所なさる場合などには、それぞれ契約という法律行為が伴います。このような場合、ご本人にとって不利がないように契約を執り行います。

また、ご本人の十分な判断能力がないままに行われた法律行為を、後から取り消したりすることによって本人を支援し保護します。具体的には悪徳商法の被害に遭われた場合、その取引を無効にすることも可能となります。

成年後見人は、管轄の家庭裁判所による監督の下で、代理人として活動し、家庭裁判所は、ご本人の利益がきちんと守られているかどうかを監督するために、本人の財産の管理状況などについて報告を求めたり調査をします。

核家族化が進み、高齢化社会となって、子供が親と同居で暮らす機会も減っている中で、ご高齢の方の財産を守り、判断力が低下した中で法律行為を行うことで不利益を被ることがないように定められているのが「成年後見制度」です。

あなたの親御さんがご高齢となって、財産管理について不安に思うような事があれば、ぜひ内田敦法律事務所にご相談ください。